前回は、個人事業、副業を始めた場合に税務調査の可能性が、個人にもあるとご紹介しましたが、今回は個人事業、副業以外でも税務調査が関係してくるケースをご紹介しましょう。
サラリーマンなどの給与所得者は通常、源泉徴収と年末調整によって納税額を確定させているので税務調査を受けることはありません。こうした給与所得者が税務調査を受ける可能性があるのは、土地購入や住宅購入等高額の商品を買った場合に限られます。それ以外にも、個人事業を始めた場合、副業収入が増えた場合などの税務調査は前回ご紹介したとおりです。
<土地・住宅購入の場合>
資金の出所が税務調査におけるポイントとなり以下の通り。
(1.)購入資金に関連する資料を全部保管しておくこと。
(2.)自己資金に見合った登記。
(3.)親子・親類からの借入金は借入契約書を作成し、返済実績記録を保管しておくこと。
<事業経営の場合>
収入が全て計上されているかということが税務調査のポイントになります。
(1.)兼業農家の場合、農業売上げが通帳に入金されている場合にはその金額が計上されているか確認。
(2.)不動産賃貸駐車場やアパートの賃貸料が漏れていないかの確認。建物の取得価額(建設費)のもととなった領収書・契約書の確認。アパート入居者退去時の敷金の精算には入念なチェックが必要です。
(3.)製造業・卸売業・サービス業などの営業から生ずる所得や、医師、作家、弁護士、保険外交員、自由業など収入の計上洩れ有無、減価償却資産の届出有無、事業の個人的支出接待交際費、家消費有無、青色専従者給与妥当性等の確認があります。