10月 17
個人の税務調査で
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通常一般的にはサラリーマン等、収入のほとんどすべてについて所得税を源泉徴収されている場合では、税務調査を受けることはありません。税務調査を受ける場合では土地や住宅購入等高額の商品を買った時に限ってです。また個人で事業等をやっている場合には売上、利益の規模によって、調査を受けることはあります。
  
土地・住宅購入の場合
資金の出所が問題となります。ポイントは以下の通りです。
①資金に関連する資料を全部保管しておく。
②自己資金に見合った登記。
③親子・親類からの借入金は借入契約書を作成し、返済実績記録を保管しておく。
 
事業経営の場合
所得税の税務調査では、収入が全て計上されているかということが第一の問題になります。
①農業売り上げが通帳に入金されている場合にはその金額を確認し、金額が計上されているか確認します。
②不動産賃貸駐車場やアパートの賃貸料が漏れていないかの確認が行われます。 
費用については実際に支払った手数料、修繕費の領収書・明細の確認します。租税公課では固定資産税が適正かを名寄せと実際の利用の突き合わせが行われるでしょう。建物の取得価額(建設費)のもととなった領収書・契約書の確認もされます。特にアパート入居者退去時の敷金の精算には入念なチェックが行われていきます。家主側で収入として計上していないのに、退去者が敷金から負担した修繕費を家主側で費用としている場合には修正申告の対象になります。
③製造業・卸売業・サービス業などの営業から生ずる所得や、医師・作家・弁護士・保険外交員・自由業など収入の計上洩れ有無、減価償却資産の届出有無、事業の個人的支出接待交際費、家消費有無、青色専従者給与妥当性等の確認があります。
特に自家消費の場合ですと計算根拠を聞かれ たときは回答ができるように普段から何をいくら消費したか、ある程度明確にしておき計算根拠を作っておくことが大切です。

節税と脱税は紙一重
納税者にとって、節税と脱税は天と地ほどの開きがあります。ごくわずかの見過ごしや油断が大きな税額差になることもありますので要注意です。

6月 14
個人事業者の申告
icon1 得子 | icon2 個人自業者の申告 | icon4 06 14th, 2008| icon3Comments Off

税務調査 個人事業者の対策 

個人事業者の所得税は 3月15日、消費税の申告期限は 3月31日とされています。
税務署では、個人事業者の申告書が提出される前に、資料を集め、それぞれを申告書と照合しています。

~照合している資料~ 
 ●それぞれの個人資料
 ● 利子・配当・給料・家賃などの支払者からの「法定資料」
 ●各企業の協力により集めた商取引の「一般収集資料」
 ●税務調査官が独自の調査で集めた「実地調査資料」
 
税務署は確定申告書の提出前にはすでに納税者のおおかたの情報を入手しているので、申告後に内容と 照らし合わせます。正しい申告が行われていないと思える場合には、個人事業主に電話や文書で説明を求めることになります。
後日あらためて修正申告や期限後申告となります。
それに納税者が応じない場合には、税務署に来るように言われますので、それでも確認できない場合には、事業所まで調査官が来て調査が行われます。
なお一度でも申告モレなどがあった場合には、調査が3~4年に一度に行われるようになります。