一般的に、個人に対して税務調査が入るケースはほとんどありません。しかし、個人に税務調査が全く入らないわけではなく、個人に税務調査が入る可能性が最も高いのは相続の場合です。今回は相続についてまとめていきましょう。
「相続税」は、親族(親、兄妹)などが死亡して財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金のことで、死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。
その相続手続きの中でもっとも基本的かつ重要な調査のひとつが相続人調査です。相続手続きでは必ず行われるものです。相続人調査を行うと、意外なところに他にも相続人がいたりします。しっかり調査しておきましょう。
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に自動的に相続されますが、この財産は遺産分けが終わるまでは相続人全員のものなのです。相続人全員のものということは、遺産分けの際には、相続人全員の合意で行わないと法的には無効となってしまいます。
他に相続人はだれもいないと信じ込んでいる場合もさることながら、他に相続人がいると知っていて(愛人の子、付き合いのない兄弟など)それらの相続人を無視して遺産分けすることも法的に無効です。
相続人を確定するための手続きである相続人調査は、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。
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