8月 24

税務署が行う税務調査は基本的に、企業または個人事業主の場合に限られます。
個人の方でサラリーマンの方、専業主婦、学生などに税務調査が入ることはありません。しかしこういった方たちが個人事業、副業を始めた場合に税務調査の可能性はあります。また他にも個人事業、副業をしている以外の個人でも税務調査が関係してくるケースをご紹介しましょう。

サラリーマンなどの給与所得者は、源泉徴収と年末調整によって納税額を確定させているので税務調査を受けることはありません。
こうしたサラリーマンの方が税務調査を受ける可能性があるのは、土地購入や住宅購入等高額の商品を買った場合に限られます。それ以外にも、個人事業を始めた場合、副業収入が増えた場合などの税務調査は以前ご紹介したとおりです。

[土地・住宅購入の場合]
土地や住宅を現金一括で購入される方は稀だと思いますが、こういった高額商品の購入の場合資金の出所が税務調査におけるポイントとなります。税務署の調査が入る可能性もあるので以下のポイントをしっかりと押さえておきましょう。

1.購入資金に関連する資料を全部保管する。
2.自己資金に見合った登記を行う。
3.親子・親類からの借入金は借入契約書を作成、返済実績記録を作成・保管する。

[事業経営の場合]
最初は副業のつもりが本業並に稼げるようになったという場合、資金の流れがどんぶり勘定になっているケースも少なくありません。個人の税務調査におけるポイントは収入が全て計上されているかということになります。

1.兼業農家の場合、農業売上げが通帳に入金されている場合にはその金額が計上されているか確認。
2.不動産賃貸駐車場やアパートの賃貸料が漏れていないかの確認。建物の取得価額(建設費)のもととなった領収書・契約書の確認。アパート入居者退去時の敷金の精算には入念なチェックが必要です。
3.製造業・卸売業・サービス業などの営業から生ずる所得や、医師、作家、弁護士、保険外交員、自由業など収入の計上洩れ有無、減価償却資産の届出有無、事業の個人的支出接待交際費、家消費有無、青色専従者給与妥当性等の確認があります。

5月 18
国税調査官の呆れた勤務実態?!
icon1 得子 | icon2 税務, 税務調査 | icon4 05 18th, 2010| icon3Comments Off

先日、税務調査を行う国税調査官が勤務中に株取引を行っていたというニュースが報道されていました。記事をご紹介しましょう。

『勤務中、ネットで株取引955回=上席調査官を減給処分-東京国税局』
(時事ドットコム|2010年4月27日配信より)
 勤務中に携帯電話でインターネットに接続し、株取引を955回していたなどとして、東京国税局は27日、都内の税務署に勤務する上席国税調査官の男性(44)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
 同国税局によると、男性は2005年1月から10年1月までの5年間だけで、勤務時間中に955回の取引をしていた。取引は1回約1分で、喫煙室や移動の電車内などで行っていた。男性は法人税に関する事務に携わっていたが、インサイダー取引に当たるものはなく、税務申告も適正だったという。
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このニュースで過去5年間が問題になっているのは興味深いところです。実際はそれ以前から同じような株取引を行っていたと考えられますが、民事の時効を迎えているため罪に問えなかったということでしょう。また、この国税調査官が法人税の税務調査に関する業務についていた(ついている)ということですが、インサイダー取引にあたるものはなく、税務申告も適性だというのはどうなんでしょうか?

国税調査官は税務調査のプロであるから、税務処理は完璧だったということでしょうが、職業倫理はどうなんでしょうか。プロフェッショナリズムの感じられない事件であることは確かだと思います。

10月 16

一般的に、個人に対して税務調査が入るケースはほとんどありません。しかし、個人に税務調査が全く入らないわけではなく、個人に税務調査が入る可能性が最も高いのは相続の場合です。今回は相続についてまとめていきましょう。

「相続税」は、親族(親、兄妹)などが死亡して財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金のことで、死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。

その相続手続きの中でもっとも基本的かつ重要な調査のひとつが相続人調査です。相続手続きでは必ず行われるものです。相続人調査を行うと、意外なところに他にも相続人がいたりします。しっかり調査しておきましょう。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に自動的に相続されますが、この財産は遺産分けが終わるまでは相続人全員のものなのです。相続人全員のものということは、遺産分けの際には、相続人全員の合意で行わないと法的には無効となってしまいます。 

他に相続人はだれもいないと信じ込んでいる場合もさることながら、他に相続人がいると知っていて(愛人の子、付き合いのない兄弟など)それらの相続人を無視して遺産分けすることも法的に無効です。

相続人を確定するための手続きである相続人調査は、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。

9月 16
個人への税務調査
icon1 得子 | icon2 税務調査 | icon4 09 16th, 2009| icon3Comments Off

前回は、個人事業、副業を始めた場合に税務調査の可能性が、個人にもあるとご紹介しましたが、今回は個人事業、副業以外でも税務調査が関係してくるケースをご紹介しましょう。

サラリーマンなどの給与所得者は通常、源泉徴収と年末調整によって納税額を確定させているので税務調査を受けることはありません。こうした給与所得者が税務調査を受ける可能性があるのは、土地購入や住宅購入等高額の商品を買った場合に限られます。それ以外にも、個人事業を始めた場合、副業収入が増えた場合などの税務調査は前回ご紹介したとおりです。

<土地・住宅購入の場合>
資金の出所が税務調査におけるポイントとなり以下の通り。
(1.)購入資金に関連する資料を全部保管しておくこと。
(2.)自己資金に見合った登記。
(3.)親子・親類からの借入金は借入契約書を作成し、返済実績記録を保管しておくこと。

<事業経営の場合>
収入が全て計上されているかということが税務調査のポイントになります。
(1.)兼業農家の場合、農業売上げが通帳に入金されている場合にはその金額が計上されているか確認。
(2.)不動産賃貸駐車場やアパートの賃貸料が漏れていないかの確認。建物の取得価額(建設費)のもととなった領収書・契約書の確認。アパート入居者退去時の敷金の精算には入念なチェックが必要です。
(3.)製造業・卸売業・サービス業などの営業から生ずる所得や、医師、作家、弁護士、保険外交員、自由業など収入の計上洩れ有無、減価償却資産の届出有無、事業の個人的支出接待交際費、家消費有無、青色専従者給与妥当性等の確認があります。

7月 16
タンス預金
icon1 得子 | icon2 税務調査, 税務調査個人のケース | icon4 07 16th, 2009| icon3Comments Off

「タンス預金」という言葉をご存知だと思います。
現金を銀行や郵便貯金に預けずに、自宅の金庫や床下(?)なんかに入れて保管しておくことをいいます。

税務調査のニュースや、粗大ごみの中から見つかる大量の紙幣、空き地となった場所を掘り返すと、壷に入った現金が見つかるといった報道で明るみに出ることも少なくありません。

こういった現金は、なぜ落とし主が現れないか不思議に思ったことはありませんか?
調査をしてもわからないケースもしばしば。

自宅に大量の現金を置いておくと、泥棒が入った時の被害額も増えますし、自宅に大量の現金があると知れ渡った場合、強盗に遭うリスクも増えますし、税務署の調査対象にもなるのになぜ銀行に預けないのでしょうか。

もちろん、銀行にお金を預けた場合にも、銀行破たんのリスクはあります。
1,000万円以上の現金を預ける場合、預金保障されるのは1,000万円までですから、資産家になればなるほど銀行はリスクが高いとも言えます。

タンス預金を選ぶ理由はいくつかありますが、表に出せないお金、相続税を回避するためなど税務調査対策という理由もあるようです。
所得隠しの王道(?)ともいえる床下預金や、自分が死んだ後に子供に残そうとするタンス預金など。

また特に非合法に集めた資金などは、銀行に預けることができません。
派手に使えば、調査対象になってしまうので、ほとぼりが冷めるまで床下に隠しておくというケースがあるようです。
このようにタンス預金として自宅に置かれている現金が、日本全国では30兆円もあるという試算があります。

税務調査で明らかになる所得隠しは全体の一部にしか過ぎないということでしょうか。
調査、調査、調査と躍起に税務調査をしても、表に調査で出ない隠し資産や現金があるということ。

6月 17

先日、国税局から2008年度の脱税の調査に関するレポートが発表されていましたので、ご紹介したいと思います。

<脱税:昨年度のマルサ摘発350億円 金の延べ板465キロ/畑に7300万円入り缶>

全国の国税局が08年度に査察(強制調査)によって摘発した脱税事件は211件(前年度比9件減)で、脱税額は350億円(同3億円減)だったことが国税庁のまとめで分かった。このうち悪質だとして検察庁に告発したのは153件(同5件減)で、総額は249億円(同59億円減)だった。

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また153件中13件で、自宅や事務所から1億円以上の現金などが見つかった。 北海道の男性の自宅ロッカーからは、金の延べ板465キロ(13億8000万円相当)を発見。東北地方の会社社長が所有する畑では、現金7300万円入りのブリキ缶が地中約1メートルに埋められているのが見つかった。関東地方の男性の自宅エレベーターの床をはがすと、モーター類を収納したスペースに現金1億5000万円が隠されていたケースもあった。
(毎日.jp;6/16配信より引用・抜粋)

今回の報告は国税局査察部による強制調査の数字なので、基本的に個人に関係のある税務調査とは直接的にはかんけいありません。
しかし、金額が大きくなった場合には個人にも強制調査が入って調査を受ける場合があります。

今回の報道でも調査によって会社社長の自宅から1億円以上の現金や、金の延べ板(13億以上ですよ!)が見つかったケースもあったようです。

個人であっても大規模な脱税が疑われる場合には、所轄の税務署による税務調査ではなく、国税局査察部による強制調査を受ける場合があります。

脱税は社会悪です。

個人であっても税務調査の知識をもって日頃から税務調査に関する意識を高めていきましょう。

3月 16
不動産取得税
icon1 得子 | icon2 税務調査, 税務調査個人のケース | icon4 03 16th, 2009| icon3Comments Off

個人が税務調査を受けるケースに「不動産の取得」に絡む税金があると以前にもご紹介しましたが、今回はその「不動産取得税」について詳しく勉強していきましょう。

この「不動産取得税」とは、不動産(土地又は家屋)を取得した場合に一度だけかかる地方税のことです。この「不動産の取得」とは、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)により、不動産の所有権を取得することでその際には「登記」の有無などは問いません。しかし、相続により不動産を取得した場合は「非課税」となり不動産取得税は課税されません。

この不動産取得税の流れとしては、個人・法人を問わず不動産を取得した場合は、取得した日から60日以内に不動産が所在する管轄の「県税事務所」に不動産取得申告書を提出します。不動産取得税の納税通知書は、登記を行ってからおおむね6ヶ月以内に送付されます。(※ 家屋を取得された場合は、評価額が決定されてからの課税となりますので、翌年度課税となります。)

不動産取得税の課税標準となる額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(通称、「固定資産評価額」と呼ばれます)を基にしています。
しかし、この価格を確認することができるのは、その不動産の所有者等となっていますので、前所有者に確認することとなります。すでに、売買契約及び所有権移転登記が完了している場合は、登記簿謄本等により所有の有無を確認後、価格を確認することが可能になると思われます。

2月 13
個人の確定申告アレコレ
icon1 得子 | icon2 税務調査, 個人の確定申告 | icon4 02 13th, 2009| icon3Comments Off

サラリーマンの方や個人で「確定申告」が必要になる場合を勉強していきましょう。
個人のサラリーマンの方(給与所得者)は、基本的には年末調整によって所得税の納税額を確定させるため、確定申告をしたことがないという方も多いと思います。個人で自営業の方は毎年確定申告なさってますね。

しかし、この「100年に1度」の不況の世の中、個人のサラリーマンであってもいつ解雇されるかもわからない会社だけにしがみついて生きていくのはリスクの高いことだといわざるおえません。ましてや個人の自営業や中小の場合、事業自体が立ち行かなくなることも十分あり得ます。個人であっても納税の正しい知識を身につけておくことは必要不可欠ではないでしょうか。

そこで、今回は個人のサラリーマンには少し馴染みの薄い「確定申告」に絞ってご紹介して行きたいと思います。いろんな情報を仕入れることでこの荒波を乗り越えて行こうではありませんか。

まずは通常源泉徴収によって所得税を納めている個人のサラリーマンが、どういった場合に確定申告が必要になるかをまとめておきましょう。
① 年収が2,000万円を超える人
② 給与所得及び退職所得以外に20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある人
③ 給与を2ヶ所以上からもらっている人
④ 家事使用人などのため源泉徴収がされていない人で所得金額が103万円を越える人
主に上記にあてはまる個人の方が確定申告が必要となります。

1月 16

年も明けて、もう2週間が経ちました。年末年始の浮かれた雰囲気はもうなくなって、日常が流れ始めているこのごろですね。
今年も確定申告の季節が迫ってまいりました。所得税の申告期限は毎年3月15日となっていますが、3月になってからでは大変込み合いますので、早めの準備を心がけて2月中の確定申告を目指しましょう。

個人の確定申告が後々問題となって、税務調査が入るということはほとんどありませんが、高額納税者の場合はその限りではありません。以前は雑誌、週刊誌に有名人や著名人の個人の高額納税者がランキング形式で掲載されていましたが、現在では個人情報保護と犯罪防止の観点からなくなってしまいました。
そういった個人で何億もの所得税を支払っている納税者の場合には税務調査が入る可能性があります。

全くの個人の所得税の場合には、調査項目も少なく調査対象となる場合は悪質な「所得隠し」が疑われる場合に限りますが、個人でも数千万の所得税を申告している場合には、個人事務所や法人化している場合が多く、節税対策をしているのが一般的です。そうした個人の場合には税務調査によって「節税」なのか「脱税」なのかの見解が分かれることも多く、金額が大きい場合には報道などもされるようです。

しかし、個人の申告に対して税務調査が入るのはレアケースです。個人のケースでは「無申告」や「修正申告」を指摘されるのが大半で、税務調査が入るということはほとんどありません。

12月 17
師走です
icon1 得子 | icon2 税務調査, 税務調査個人のケース | icon4 12 17th, 2008| icon3Comments Off

今年も12月中旬となりました。残すは2週間あまりとなってしまいました。
個人のサラリーマンの方はボーナスが出たとこ、出なかったとこ、上がったとこ、下がったとこ・・・イロイロで悲喜こもごもでしょう。
また、この時期は年末調整の時期でもあるので、個人のサラリーマンの人も日ごろ源泉徴収でなじみの無い税金に触れる季節かもしれませんね。

さて、税務調査は一般的に収入のほとんどすべてについて所得税を源泉徴収されているような個人のサラリーマンの方は、税務調査を受けることはまずほとんどありません。
個人の給与所得者が「税務調査」を受ける場合は、土地や住宅の購入、マンションの購入など高額の商品を買った時などに限られてきます。
(※ もしくは個人で事業等をやっている場合には売上や利益の規模によっては、税務調査を受けることになります。)

この場合の土地、住宅の「取得」は購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれます。
現金一括で土地建物を購入された場合は除きますが(一部の個人の方だけですよね)、10年以上の住宅ローンを組んで購入された場合には、初年度に住宅ローン控除を確定申告時に提出することで、所得控除を受けることができます。
こういった場合に、通常は年末調整で所得税を確定させている給与所得者も確定申告をする必要が出てきます。
最初の年は確定申告をするのが少し面倒かもしれませんが、2年目からは個人のサラリーマンの場合には会社に所定の書類を提出するだけでよいので楽チン楽チンですよ。

また、不動産を取得した場合にかかる税金もあります。
不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額
標準税率は4%(住宅の取得には軽減措置があります。)
税額=課税標準×0.04

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