2月 17

昨日、2月16日(火)から全国一斉に確定申告がスタートしました。申告期限は3月15日となっていますが、なるべく早い確定申告を心がけたいですね。そんな確定申告と税務調査に関する記事が見つかったのでご紹介しておきましょう。

『所得税の確定申告が16日から始まる… /奈良』
(毎日新聞|2010年2月11日 地方版より引用)
 所得税の確定申告が16日から始まる。国税庁によると、昨年確定申告した人は2369万3000人。このうち、医療費や住宅購入などによる控除を求める申告を除き、所得税を払うために申告した人は752万3000人だった。

 では、どれだけの人が所得税の税務調査を受けるのか。悪質な脱税を疑われて厳しく調べるものから、簡単な問い合わせで済むものまであり、08年7月から1年間に73万2000件あった。申告漏れは調査件数の7割近い48万5000件で見つかった。
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この国税庁の発表数字を見ると、確定申告する人の3分の2程度の人が医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をしていることがわかります。医療費控除や住宅ローン控除は年末調整で控除できないからこういうことになるわけですが、なんとかならないものですかね。年末調整で控除が受けられたら、確定申告にかかる行政の予算も少なくなるから無駄が省けると思うんですが……。今流行の事業仕分けで問題にすればいいのに、と思ってしまいました。

11月 17
個人への税務調査
icon1 得子 | icon2 個人, 税務調査個人のケース | icon4 11 17th, 2009| icon3Comments Off

個人事業者の税務調査というのはどういいた要件が揃って行われるのでしょうか。
一般の税務調査の場合、税務署の調査官が調査を行う権限は質問検査権です。一般の税務調査は任意調査なので、納税者の協力ありきなのですが、実際は厳しい調査になる場合があります。税務調査の成り行きによっては個人事業者の場合でも反面調査、銀行調査を行う場合があります。税務調査に際して、銀行などの取引状況を調査するのは反面調査の一環です。不審な取引に係るお金の流れを確認するためで、代表者個人及び家族の預金・借入金や貸金庫の有無などまで調査されます。

但し、原則として、銀行調査は納税者本人を調査した上で、その調査だけでは不十分である場合に限っており、客観的に金融機関を調査する必要性がある場合に納税者個人の承諾を得て調査が行われるべきものです。

個人の税務調査の銀行調査は、税務署の調査官が案件と関係すると判断するすべての銀行口座にわたって行われることがほとんどです。銀行には預金者の個人情報を守る契約上の義務がありますが、国税局や税務署長の発行した書類一枚で反故になってしまいます。

なお、脱税容疑などで、令状を取っての強制調査となると、納税者の同意は必要とされません。

申告漏れと脱税は全く違います。個人の場合は特に、悪質な租税回避行為である脱税と、単なる帳面の付け間違いの申告漏れとは全く違うものです。税務調査によって申告漏れが指摘されたとしても、修正申告して、差額の税金を納めればいいわけです。

10月 16

一般的に、個人に対して税務調査が入るケースはほとんどありません。しかし、個人に税務調査が全く入らないわけではなく、個人に税務調査が入る可能性が最も高いのは相続の場合です。今回は相続についてまとめていきましょう。

「相続税」は、親族(親、兄妹)などが死亡して財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金のことで、死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。

その相続手続きの中でもっとも基本的かつ重要な調査のひとつが相続人調査です。相続手続きでは必ず行われるものです。相続人調査を行うと、意外なところに他にも相続人がいたりします。しっかり調査しておきましょう。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に自動的に相続されますが、この財産は遺産分けが終わるまでは相続人全員のものなのです。相続人全員のものということは、遺産分けの際には、相続人全員の合意で行わないと法的には無効となってしまいます。 

他に相続人はだれもいないと信じ込んでいる場合もさることながら、他に相続人がいると知っていて(愛人の子、付き合いのない兄弟など)それらの相続人を無視して遺産分けすることも法的に無効です。

相続人を確定するための手続きである相続人調査は、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。

7月 16
タンス預金
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「タンス預金」という言葉をご存知だと思います。
現金を銀行や郵便貯金に預けずに、自宅の金庫や床下(?)なんかに入れて保管しておくことをいいます。

税務調査のニュースや、粗大ごみの中から見つかる大量の紙幣、空き地となった場所を掘り返すと、壷に入った現金が見つかるといった報道で明るみに出ることも少なくありません。

こういった現金は、なぜ落とし主が現れないか不思議に思ったことはありませんか?
調査をしてもわからないケースもしばしば。

自宅に大量の現金を置いておくと、泥棒が入った時の被害額も増えますし、自宅に大量の現金があると知れ渡った場合、強盗に遭うリスクも増えますし、税務署の調査対象にもなるのになぜ銀行に預けないのでしょうか。

もちろん、銀行にお金を預けた場合にも、銀行破たんのリスクはあります。
1,000万円以上の現金を預ける場合、預金保障されるのは1,000万円までですから、資産家になればなるほど銀行はリスクが高いとも言えます。

タンス預金を選ぶ理由はいくつかありますが、表に出せないお金、相続税を回避するためなど税務調査対策という理由もあるようです。
所得隠しの王道(?)ともいえる床下預金や、自分が死んだ後に子供に残そうとするタンス預金など。

また特に非合法に集めた資金などは、銀行に預けることができません。
派手に使えば、調査対象になってしまうので、ほとぼりが冷めるまで床下に隠しておくというケースがあるようです。
このようにタンス預金として自宅に置かれている現金が、日本全国では30兆円もあるという試算があります。

税務調査で明らかになる所得隠しは全体の一部にしか過ぎないということでしょうか。
調査、調査、調査と躍起に税務調査をしても、表に調査で出ない隠し資産や現金があるということ。

6月 17

先日、国税局から2008年度の脱税の調査に関するレポートが発表されていましたので、ご紹介したいと思います。

<脱税:昨年度のマルサ摘発350億円 金の延べ板465キロ/畑に7300万円入り缶>

全国の国税局が08年度に査察(強制調査)によって摘発した脱税事件は211件(前年度比9件減)で、脱税額は350億円(同3億円減)だったことが国税庁のまとめで分かった。このうち悪質だとして検察庁に告発したのは153件(同5件減)で、総額は249億円(同59億円減)だった。

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また153件中13件で、自宅や事務所から1億円以上の現金などが見つかった。 北海道の男性の自宅ロッカーからは、金の延べ板465キロ(13億8000万円相当)を発見。東北地方の会社社長が所有する畑では、現金7300万円入りのブリキ缶が地中約1メートルに埋められているのが見つかった。関東地方の男性の自宅エレベーターの床をはがすと、モーター類を収納したスペースに現金1億5000万円が隠されていたケースもあった。
(毎日.jp;6/16配信より引用・抜粋)

今回の報告は国税局査察部による強制調査の数字なので、基本的に個人に関係のある税務調査とは直接的にはかんけいありません。
しかし、金額が大きくなった場合には個人にも強制調査が入って調査を受ける場合があります。

今回の報道でも調査によって会社社長の自宅から1億円以上の現金や、金の延べ板(13億以上ですよ!)が見つかったケースもあったようです。

個人であっても大規模な脱税が疑われる場合には、所轄の税務署による税務調査ではなく、国税局査察部による強制調査を受ける場合があります。

脱税は社会悪です。

個人であっても税務調査の知識をもって日頃から税務調査に関する意識を高めていきましょう。

3月 16
不動産取得税
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個人が税務調査を受けるケースに「不動産の取得」に絡む税金があると以前にもご紹介しましたが、今回はその「不動産取得税」について詳しく勉強していきましょう。

この「不動産取得税」とは、不動産(土地又は家屋)を取得した場合に一度だけかかる地方税のことです。この「不動産の取得」とは、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)により、不動産の所有権を取得することでその際には「登記」の有無などは問いません。しかし、相続により不動産を取得した場合は「非課税」となり不動産取得税は課税されません。

この不動産取得税の流れとしては、個人・法人を問わず不動産を取得した場合は、取得した日から60日以内に不動産が所在する管轄の「県税事務所」に不動産取得申告書を提出します。不動産取得税の納税通知書は、登記を行ってからおおむね6ヶ月以内に送付されます。(※ 家屋を取得された場合は、評価額が決定されてからの課税となりますので、翌年度課税となります。)

不動産取得税の課税標準となる額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(通称、「固定資産評価額」と呼ばれます)を基にしています。
しかし、この価格を確認することができるのは、その不動産の所有者等となっていますので、前所有者に確認することとなります。すでに、売買契約及び所有権移転登記が完了している場合は、登記簿謄本等により所有の有無を確認後、価格を確認することが可能になると思われます。

1月 16

年も明けて、もう2週間が経ちました。年末年始の浮かれた雰囲気はもうなくなって、日常が流れ始めているこのごろですね。
今年も確定申告の季節が迫ってまいりました。所得税の申告期限は毎年3月15日となっていますが、3月になってからでは大変込み合いますので、早めの準備を心がけて2月中の確定申告を目指しましょう。

個人の確定申告が後々問題となって、税務調査が入るということはほとんどありませんが、高額納税者の場合はその限りではありません。以前は雑誌、週刊誌に有名人や著名人の個人の高額納税者がランキング形式で掲載されていましたが、現在では個人情報保護と犯罪防止の観点からなくなってしまいました。
そういった個人で何億もの所得税を支払っている納税者の場合には税務調査が入る可能性があります。

全くの個人の所得税の場合には、調査項目も少なく調査対象となる場合は悪質な「所得隠し」が疑われる場合に限りますが、個人でも数千万の所得税を申告している場合には、個人事務所や法人化している場合が多く、節税対策をしているのが一般的です。そうした個人の場合には税務調査によって「節税」なのか「脱税」なのかの見解が分かれることも多く、金額が大きい場合には報道などもされるようです。

しかし、個人の申告に対して税務調査が入るのはレアケースです。個人のケースでは「無申告」や「修正申告」を指摘されるのが大半で、税務調査が入るということはほとんどありません。

12月 17
師走です
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今年も12月中旬となりました。残すは2週間あまりとなってしまいました。
個人のサラリーマンの方はボーナスが出たとこ、出なかったとこ、上がったとこ、下がったとこ・・・イロイロで悲喜こもごもでしょう。
また、この時期は年末調整の時期でもあるので、個人のサラリーマンの人も日ごろ源泉徴収でなじみの無い税金に触れる季節かもしれませんね。

さて、税務調査は一般的に収入のほとんどすべてについて所得税を源泉徴収されているような個人のサラリーマンの方は、税務調査を受けることはまずほとんどありません。
個人の給与所得者が「税務調査」を受ける場合は、土地や住宅の購入、マンションの購入など高額の商品を買った時などに限られてきます。
(※ もしくは個人で事業等をやっている場合には売上や利益の規模によっては、税務調査を受けることになります。)

この場合の土地、住宅の「取得」は購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれます。
現金一括で土地建物を購入された場合は除きますが(一部の個人の方だけですよね)、10年以上の住宅ローンを組んで購入された場合には、初年度に住宅ローン控除を確定申告時に提出することで、所得控除を受けることができます。
こういった場合に、通常は年末調整で所得税を確定させている給与所得者も確定申告をする必要が出てきます。
最初の年は確定申告をするのが少し面倒かもしれませんが、2年目からは個人のサラリーマンの場合には会社に所定の書類を提出するだけでよいので楽チン楽チンですよ。

また、不動産を取得した場合にかかる税金もあります。
不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額
標準税率は4%(住宅の取得には軽減措置があります。)
税額=課税標準×0.04

11月 19

以前にも書きましたが、個人に税務調査が入るケースはほとんどありません。
しかし、個人に税務調査が入らないわけではありません。個人に税務調査が入る可能性が最も高いのは相続税の場合だと思います。
今回は相続税について簡単にまとめていきましょう。

「相続税」は、親族(親、兄妹)などが死亡して財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金のことです。
死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。

「相続税」が課税されるケースは、相続によって財産を取得した場合だけではなく、「遺贈」により財産を取得した場合も含まれます。
「遺贈」とは、遺言書に基づく財産の譲り受けのことであり、相続による財産の取得よりも優先されます。
このことは、亡くなった人の意思を尊重するという考え方によるものです。
遺贈によって財産を与える人を「遺贈者」、遺贈により財産を譲り受ける人を「受贈者」とよびます。

「相続」は、多くの場合肉親の突然の死によって開始されます。
関係者への報告・連絡や葬儀一式の準備、四十九日忌法要などで時間はあっという間に過ぎていってしまいます。
加えて、肉親の死亡によって精神的にも不安な時期となりますから、なかなか相続税の申告のことまでは考えが及ばないのは当然だと思います。
しかし、申告期限までの10ヶ月間の間にしておかなければことは、意外とたくさんあるのです。
相続人全員で協力し合いながら、申告手続きが円滑、かつスピーディーに進むようにしたいものです。

個人に税務調査が入るケースはまだ他にもあります。次回はその他の個人に税務調査が入るケースを見ていきましょう。

9月 24
税務調査とは
icon1 得子 | icon2 税務調査個人のケース | icon4 09 24th, 2008| icon3Comments Off

個人の方で税務調査とは、あまりピンときませんよね。
特にやましいことがなければ、大丈夫なのです。
そこで、個人の方に税務調査が来たの為に、さらりとポイントを教えましょう!

1.自主申告こそ納税者の基本的な人権なんです
2.調査官の身分証明書を必ず確かめよう
3.どんな用件で、何の調査に来たのか理由を確かめる。
4.税務署は事前に調査の通知をしなければならない。
5.調査は納税者の同意が必要、むりやり立ち入るのは違法。
6.調査と関係ない質問には答えない、
7.レジ・金庫は調査できない。
8.調査には信頼できる人に立ち会ってもらう。
9.取引先や銀行などの調査は、承諾なしにさせない。
10.書類や印鑑は慎重に作成・押印しよう。

これだけのポイントでは解りかねると思いますので、引き続き細かいことを述べていくつもりです。
次回からは、個人の方へ節税のポイントもご紹介していきたいですね。

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