11月 19

以前にも書きましたが、個人に税務調査が入るケースはほとんどありません。
しかし、個人に税務調査が入らないわけではありません。個人に税務調査が入る可能性が最も高いのは相続税の場合だと思います。
今回は相続税について簡単にまとめていきましょう。

「相続税」は、親族(親、兄妹)などが死亡して財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金のことです。
死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。

「相続税」が課税されるケースは、相続によって財産を取得した場合だけではなく、「遺贈」により財産を取得した場合も含まれます。
「遺贈」とは、遺言書に基づく財産の譲り受けのことであり、相続による財産の取得よりも優先されます。
このことは、亡くなった人の意思を尊重するという考え方によるものです。
遺贈によって財産を与える人を「遺贈者」、遺贈により財産を譲り受ける人を「受贈者」とよびます。

「相続」は、多くの場合肉親の突然の死によって開始されます。
関係者への報告・連絡や葬儀一式の準備、四十九日忌法要などで時間はあっという間に過ぎていってしまいます。
加えて、肉親の死亡によって精神的にも不安な時期となりますから、なかなか相続税の申告のことまでは考えが及ばないのは当然だと思います。
しかし、申告期限までの10ヶ月間の間にしておかなければことは、意外とたくさんあるのです。
相続人全員で協力し合いながら、申告手続きが円滑、かつスピーディーに進むようにしたいものです。

個人に税務調査が入るケースはまだ他にもあります。次回はその他の個人に税務調査が入るケースを見ていきましょう。

7月 14
税務調査の種類
icon1 得子 | icon2 税務調査 | icon4 07 14th, 2008| icon3Comments Off

税務調査には、2種類の任意調査と強制調査があります。
この2つは全く異なったタイプの調査になりますので、税務調査の対応方法も全く違ってきます。

●任意調査●
税務調査には税務署もしくは国税局資料調査課がやってきます。税務署の調査の場合は通常1名ですが、法人で事業規模が大きい等、複雑な場合においては国税局資料調査課が担当します。
事前に納税者本人または担当税理士に電話で連絡があります。納税者が税務調査に確認してから行われます。ですが、まれに電話連絡が無い状態で、いきなり納税者の家にくることがあります。任意調査というのは、あくまでも「任意」ですが、職員の質問に答えなかったり、要求された書類の提出を拒んだりすると、罰せられますので注意が必要です。

●強制調査●
裁判所からの許可を得て国税査察官が担当します。これが映画のマルサにあたる人です。人数も脱税の規模によって違いますが、1名で来ることはまずないでしょう。
強制調査というのは、任意調査だけでは調べきることができない大規模で悪質な場合に対して「国税犯則取締法」という法律に基き行われます。任意調査との大きな違いは、裁判所の許可を得てから調査にくるので捜索や差し押さえをすることもできます。強制調査が入れば、証拠となる物や書類が段ボールで何箱も押収されます。(テレビでよく見る光景ですよね。)

Next Entries »