税務調査には、2種類の任意調査と強制調査があります。
この2つは全く異なったタイプの調査になりますので、税務調査の対応方法も全く違ってきます。
●任意調査●
税務調査には税務署もしくは国税局資料調査課がやってきます。税務署の調査の場合は通常1名ですが、法人で事業規模が大きい等、複雑な場合においては国税局資料調査課が担当します。
事前に納税者本人または担当税理士に電話で連絡があります。納税者が税務調査に確認してから行われます。ですが、まれに電話連絡が無い状態で、いきなり納税者の家にくることがあります。任意調査というのは、あくまでも「任意」ですが、職員の質問に答えなかったり、要求された書類の提出を拒んだりすると、罰せられますので注意が必要です。
●強制調査●
裁判所からの許可を得て国税査察官が担当します。これが映画のマルサにあたる人です。人数も脱税の規模によって違いますが、1名で来ることはまずないでしょう。
強制調査というのは、任意調査だけでは調べきることができない大規模で悪質な場合に対して「国税犯則取締法」という法律に基き行われます。任意調査との大きな違いは、裁判所の許可を得てから調査にくるので捜索や差し押さえをすることもできます。強制調査が入れば、証拠となる物や書類が段ボールで何箱も押収されます。(テレビでよく見る光景ですよね。)