3月 16
不動産取得税
icon1 得子 | icon2 税務調査, 税務調査個人のケース | icon4 03 16th, 2009| icon3Comments Off

個人が税務調査を受けるケースに「不動産の取得」に絡む税金があると以前にもご紹介しましたが、今回はその「不動産取得税」について詳しく勉強していきましょう。

この「不動産取得税」とは、不動産(土地又は家屋)を取得した場合に一度だけかかる地方税のことです。この「不動産の取得」とは、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)により、不動産の所有権を取得することでその際には「登記」の有無などは問いません。しかし、相続により不動産を取得した場合は「非課税」となり不動産取得税は課税されません。

この不動産取得税の流れとしては、個人・法人を問わず不動産を取得した場合は、取得した日から60日以内に不動産が所在する管轄の「県税事務所」に不動産取得申告書を提出します。不動産取得税の納税通知書は、登記を行ってからおおむね6ヶ月以内に送付されます。(※ 家屋を取得された場合は、評価額が決定されてからの課税となりますので、翌年度課税となります。)

不動産取得税の課税標準となる額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(通称、「固定資産評価額」と呼ばれます)を基にしています。
しかし、この価格を確認することができるのは、その不動産の所有者等となっていますので、前所有者に確認することとなります。すでに、売買契約及び所有権移転登記が完了している場合は、登記簿謄本等により所有の有無を確認後、価格を確認することが可能になると思われます。