先日、移転価格税制に関する税務調査のニュースがありました。
『商船三井/追徴課税53億円』
(LNEWS|2010年6月17日配信より一部引用)
商船三井は6月17日、東京国税局から移転価格に係る税務調査を受けており、2002年度(2003年3月期)から2008年度(2009年3月期)までの同社と米国コンテナ・ターミナル子会社とのコンテナ荷役料金取引について、2010年6月下旬に法人税の更正処分の通知を受ける見込みとなったと発表した。
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[移転価格税制とは?]
簡単な例で説明しましょう。企業が海外子会社との取引で不当に高い価格で商品を仕入れるとします。その結果、日本の親会社の帳簿上、その商品原価が不当に高くなってしまい、利益が少なくなってしまいます。一方で海外の子会社は、親会社に高く売ったため利益が多くなります。こうした取引によって本来日本の親会社の利益となるものが、海外に移転してしまったことになります。
これはグループ全体で見れば損得なしの取引といえますが、本来日本の親会社が日本で負担するべき法人税が海外子会社が現地で法人税を支払うことになります。こうした方法を悪用すれば、法人税の税率が低い国に所得を集中させることも不可能ではないため、移転価格税制というものが設定されているのです。
今回のケースでは税務調査の指摘で修正申告はせずに更正処分を待つ形で処理すると報道されています。更正処分後速やかに意義を申し立て、取引の正当性を明らかにするということでしょう。