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	<title>税務調査個人講座</title>
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	<description>税務調査に対する個人にまつわる話し</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:26:47 -0500</pubDate>
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		<title>個人の税務調査～隠し資産</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:26:47 -0500</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[個人]]></category>

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		<description><![CDATA[個人の税務調査、個人事業主の自宅や事務所を税務調査した際にタンスの中や床下、はたまた庭に埋めて隠してある隠し資産が見つかることがあります。一般には『タンス預金』などとも呼ばれるものですが、脱税するためにお金を銀行に預けずに隠し持っているケースがあります。
よく報道で、粗大ごみの中から見つかる大量の紙幣、空き地となった場所を掘り返すと壷いっぱいの現金が見つかるといったことがあります。こういった現金は、なぜ落とし主が現れないか不思議に思ったことはありませんか？
個人の自宅に大量の現金があることが公になれば泥棒に狙われる可能性も高まりますし、万一空き巣に入られた時の被害額も増えます。更に強盗に遭うリスクも増えますし、税務署の調査対象にもなるのになぜ銀行に預けないのでしょうか？
タンス預金をする理由はいくつかありますが、公にできないお金、脱税したいという理由があるようです。所得隠しのスタンダードともいえる床下預金や、自分が死んだ後に子供に残そうとするタンス預金などがそれにあたります。また、非合法に集めた資金などは銀行に預けることができません。犯罪によって得た収入は表に出せないためタンス預金や床下預金になるというケースが多いようですね。このように個人の自宅に置かれている現金が、日本全国では30兆円にも昇るという試算があります。
個人の税務調査で明らかになる所得隠しは全体の一部にしか過ぎないということ。お金はあるところには大量にあるという示唆なのでしょうか・・・。
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		<title>『移転価格税制』とは？</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:08:56 -0500</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査　法人の税金]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、移転価格税制に関する税務調査のニュースがありました。
『商船三井／追徴課税53億円』
（LNEWS｜2010年6月17日配信より一部引用）
商船三井は6月17日、東京国税局から移転価格に係る税務調査を受けており、2002年度（2003年3月期）から2008年度（2009年3月期）までの同社と米国コンテナ･ターミナル子会社とのコンテナ荷役料金取引について、2010年6月下旬に法人税の更正処分の通知を受ける見込みとなったと発表した。
－－－－－（以下省略）－－－－－
［移転価格税制とは？］
簡単な例で説明しましょう。企業が海外子会社との取引で不当に高い価格で商品を仕入れるとします。その結果、日本の親会社の帳簿上、その商品原価が不当に高くなってしまい、利益が少なくなってしまいます。一方で海外の子会社は、親会社に高く売ったため利益が多くなります。こうした取引によって本来日本の親会社の利益となるものが、海外に移転してしまったことになります。
これはグループ全体で見れば損得なしの取引といえますが、本来日本の親会社が日本で負担するべき法人税が海外子会社が現地で法人税を支払うことになります。こうした方法を悪用すれば、法人税の税率が低い国に所得を集中させることも不可能ではないため、移転価格税制というものが設定されているのです。
今回のケースでは税務調査の指摘で修正申告はせずに更正処分を待つ形で処理すると報道されています。更正処分後速やかに意義を申し立て、取引の正当性を明らかにするということでしょう。
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		<title>国税調査官の呆れた勤務実態？！</title>
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		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:22:53 -0500</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、税務調査を行う国税調査官が勤務中に株取引を行っていたというニュースが報道されていました。記事をご紹介しましょう。
『勤務中、ネットで株取引９５５回＝上席調査官を減給処分－東京国税局』
（時事ドットコム｜2010年4月27日配信より）
　勤務中に携帯電話でインターネットに接続し、株取引を９５５回していたなどとして、東京国税局は２７日、都内の税務署に勤務する上席国税調査官の男性（４４）を減給１０分の１（３カ月）の懲戒処分にしたと発表した。
　同国税局によると、男性は２００５年１月から１０年１月までの５年間だけで、勤務時間中に９５５回の取引をしていた。取引は１回約１分で、喫煙室や移動の電車内などで行っていた。男性は法人税に関する事務に携わっていたが、インサイダー取引に当たるものはなく、税務申告も適正だったという。
－－－－－－－－－－
このニュースで過去5年間が問題になっているのは興味深いところです。実際はそれ以前から同じような株取引を行っていたと考えられますが、民事の時効を迎えているため罪に問えなかったということでしょう。また、この国税調査官が法人税の税務調査に関する業務についていた（ついている）ということですが、インサイダー取引にあたるものはなく、税務申告も適性だというのはどうなんでしょうか？
国税調査官は税務調査のプロであるから、税務処理は完璧だったということでしょうが、職業倫理はどうなんでしょうか。プロフェッショナリズムの感じられない事件であることは確かだと思います。
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		<title>個人事業者の税務処理</title>
		<link>http://www.inconco.com/archives/32</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:06:31 -0500</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[個人]]></category>

		<category><![CDATA[個人自業者の申告]]></category>

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		<description><![CDATA[4月となり、多くの企業で新年度がスタートしています。フレッシュマンの方はこれから社会人人生が始まるわけですから、しっかりとガンバッテくださいね。さて、今回は個人の税務調査から話題を変えて、個人事業者の税務処理についてまとめておきましょう。
個人事業者はサラリーマンと違って、自分で税務処理しなければいけません。いわゆる自己申告制度ですが、毎年3月に実施される「確定申告」というものです。
税金を計算する（税務処理の）過程で、個人個人がしっかりとした税務知識を持っているかどうかによって納める税金の額が変わってきてしまうこともあります。いわゆる”節税”というものですが、例えば、本来計上すること出来る経費を計上していないと、その分、納める金額は上がってしまいます。また、税理士等に申告を依頼する場合でも、自分自身である程度は税務のことを把握していないと相談することもできません。
自営業者として個人事業者になる皆様は、ある程度の税務・経理の勉強をしておく必要があります。今回はこうした個人事業者の支払う税金の税務のことを簡単にまとめていきましょう。
［所得税］
個人事業者の所得に対して課せられる税金です。基本的には、収入から必要経費、各種控除を差し引いて課税所得を算出して計算します。所得税は国に対して納める税金、すなわち「国税」です。
［住民税］
個人事業者の所得に対して課せられる地方税です。
［事業税］
事業の儲けに対して課せられる税金です。地方自治体に対して納める税金です。
［消費税］
売上げが一定の規模を超えた事業主に課せられる税金です。5%のうち、4%が国税、1%が地方税になります。
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		<title>税理士利用のメリット</title>
		<link>http://www.inconco.com/archives/31</link>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:22:09 -0500</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[個人]]></category>

		<category><![CDATA[税務]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告期間が終わりました。皆さん、忘れずに確定申告なさったと思います（&#8230;&#8230;よね？）
さて今回は確定申告にちなんで税理士さんを利用するメリットについてみていきましょう。個人事業主の方はある程度商売が大きくなってきたら、税務のことで税英志さんに相談したいことがたくさん出てくると思います。多くの個人事業主さんの方が顧問の税理士さんを利用しているのはなぜなのでしょうか。
［税理士利用のメリット］
1.正確な計算結果
税理士は税務のプロです。日頃税務に慣れていない個人事業主の方が陥りやすいミスなどを回避して、正確に経理処理をします。間違った申告をして後の税務調査で追徴があると、加算税や延滞税などの付帯税が課されてしまいます。
2.本業に専念できる
税務経営に慣れていない個人事業主の方が確定申告書を作成するのは、相当な手間がかかります。税理士に依頼すれば、帳簿処理を最低限に留めて自身は本業に専念することができます。
3.経済的なメリット
税務署は節税の仕方は教えてくれませんが、税理士は原則として節税となる方法を採る義務がありますので、いちいち依頼しなくても税務上有利な方法を教えてもらえます。
4.様々な相談ができる
税理士は、事業主のみなさんの身近なホームドクターとして、日頃から様々な相談を受けています。また、税理士は日頃から弁護士や社会保険労務士、土地家屋調査士などとネットワークを持ち、高度な相談にも応じられるように準備しています。
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		<item>
		<title>確定申告スタート！</title>
		<link>http://www.inconco.com/archives/30</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:49:03 -0600</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[個人の確定申告]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査個人のケース]]></category>

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		<description><![CDATA[昨日、2月16日（火）から全国一斉に確定申告がスタートしました。申告期限は3月15日となっていますが、なるべく早い確定申告を心がけたいですね。そんな確定申告と税務調査に関する記事が見つかったのでご紹介しておきましょう。
『所得税の確定申告が１６日から始まる…　／奈良』
（毎日新聞｜2010年2月11日　地方版より引用）
　所得税の確定申告が１６日から始まる。国税庁によると、昨年確定申告した人は２３６９万３０００人。このうち、医療費や住宅購入などによる控除を求める申告を除き、所得税を払うために申告した人は７５２万３０００人だった。
　では、どれだけの人が所得税の税務調査を受けるのか。悪質な脱税を疑われて厳しく調べるものから、簡単な問い合わせで済むものまであり、０８年７月から１年間に７３万２０００件あった。申告漏れは調査件数の７割近い４８万５０００件で見つかった。
－－－－－（以下省略）－－－－－
この国税庁の発表数字を見ると、確定申告する人の3分の2程度の人が医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告をしていることがわかります。医療費控除や住宅ローン控除は年末調整で控除できないからこういうことになるわけですが、なんとかならないものですかね。年末調整で控除が受けられたら、確定申告にかかる行政の予算も少なくなるから無駄が省けると思うんですが&#8230;&#8230;。今流行の事業仕分けで問題にすればいいのに、と思ってしまいました。
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		</item>
		<item>
		<title>年も明けて・・・</title>
		<link>http://www.inconco.com/archives/29</link>
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		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:31:42 -0600</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年末年始]]></category>

		<category><![CDATA[個人]]></category>

		<category><![CDATA[個人の確定申告]]></category>

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		<description><![CDATA[年明けちゃいましたね。この週末はセンター試験が行われ、ひとつイベントを終えました。
既に半月経ったと言うことで通常の毎日がスタートしている個人がほとんどだと思います。
さて、なんだかんだと今年も確定申告の季節が迫ってきました。個人や個人事業主の方の所得税の申告期限は毎年3月15日となっていますが、期限間近になってからでは税務署が大変込み合いますので、個人の方は早めの準備で2月中の確定申告を心がけましょう。
個人の場合、確定申告の内容が後々問題となって税務調査を受けることはほぼ皆無ですが、個人でも高額納税者の場合は税務調査を受ける可能性はあります。納税額が数千万にも及ぶという個人の方は注意しましょう。特に注意が必要な個人の方は、今年相続を受けて相続税を支払ったという個人の方です。くれぐれも気を付けましょう。
個人の所得税の場合には、申告内容の中で調査対象となる項目は多くありません。個人で税務調査が検討されるのは、悪質な「所得隠し」が疑われる場合に限ります。しかし、個人でも数千万の所得税を申告している場合には、個人事務所や法人化している場合が多く、節税対策をしているのが一般的です。そうした個人の場合には税務調査によって「節税」なのか「脱税」なのかのスレスレの税務処理をされていることも多いので、見解が分かれることも多く税務調査で指摘されることもあるようです。
まぁしかし、個人の確定申告に対して税務調査が入るのは稀です。個人のケースでは税務署から呼び出しを受けて、「無申告」や「修正申告」を指摘されるのが一般的です。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>今年も残り僅か・・・</title>
		<link>http://www.inconco.com/archives/28</link>
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		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:53:21 -0600</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[年末年始]]></category>

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		<description><![CDATA[師走になったと思ったら、もう2週間。世間は年末商戦真っ只中ですが、今年のセールはちょっと違うようです。冬物商品が大幅値引されているようで、例年にないことだそうです。消費の低迷で背に腹は代えられないといったところでしょうか。
今年はボーナスカ大幅カット、又はまったくないというケースもあり、家庭の財布は閉じ気味。なんとか明るい兆しが見えてこないものでしょうか。
さて、不況も何も関係なく徴収されてしまうのが、サラリーマンの源泉徴収ですが、年末調整で税額を確定させるサラリーマンは税務調査とはほとんど無縁のまま過ごすことになります。個人のサラリーマンが税務調査を受けるケースは、土地や住宅・マンションの購入などを取得した時などに限られます。
この場合の土地や住宅の取得は購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得たケースも該当します。現金で土地建物を購入された場合は除きますが、10年以上の住宅ローンを組んで購入された場合には、初年度に『住宅ローン控除』を確定申告時に提出することで、所得控除を受けられます。
土地建物を取得した最初の年は確定申告しなければなりませんが、2年目以降は会社に所定の書類を提出するだけでよいので必ず行いましょう。
しかし、不動産を取得した場合には余計にかかる税金もあるので合わせて確認しておきましょう。不動産取得税の標準税率は4%ですが、平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に不動産の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられています。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>個人への税務調査</title>
		<link>http://www.inconco.com/archives/27</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:50:14 -0600</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[個人]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査個人のケース]]></category>

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		<description><![CDATA[個人事業者の税務調査というのはどういいた要件が揃って行われるのでしょうか。
一般の税務調査の場合、税務署の調査官が調査を行う権限は質問検査権です。一般の税務調査は任意調査なので、納税者の協力ありきなのですが、実際は厳しい調査になる場合があります。税務調査の成り行きによっては個人事業者の場合でも反面調査、銀行調査を行う場合があります。税務調査に際して、銀行などの取引状況を調査するのは反面調査の一環です。不審な取引に係るお金の流れを確認するためで、代表者個人及び家族の預金・借入金や貸金庫の有無などまで調査されます。
但し、原則として、銀行調査は納税者本人を調査した上で、その調査だけでは不十分である場合に限っており、客観的に金融機関を調査する必要性がある場合に納税者個人の承諾を得て調査が行われるべきものです。
個人の税務調査の銀行調査は、税務署の調査官が案件と関係すると判断するすべての銀行口座にわたって行われることがほとんどです。銀行には預金者の個人情報を守る契約上の義務がありますが、国税局や税務署長の発行した書類一枚で反故になってしまいます。
なお、脱税容疑などで、令状を取っての強制調査となると、納税者の同意は必要とされません。
申告漏れと脱税は全く違います。個人の場合は特に、悪質な租税回避行為である脱税と、単なる帳面の付け間違いの申告漏れとは全く違うものです。税務調査によって申告漏れが指摘されたとしても、修正申告して、差額の税金を納めればいいわけです。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>税務調査個人；相続人調査</title>
		<link>http://www.inconco.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.inconco.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:50:42 -0500</pubDate>
		<dc:creator>得子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>

		<category><![CDATA[税務調査個人のケース]]></category>

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		<description><![CDATA[一般的に、個人に対して税務調査が入るケースはほとんどありません。しかし、個人に税務調査が全く入らないわけではなく、個人に税務調査が入る可能性が最も高いのは相続の場合です。今回は相続についてまとめていきましょう。
「相続税」は、親族（親、兄妹）などが死亡して財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金のことで、死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。
その相続手続きの中でもっとも基本的かつ重要な調査のひとつが相続人調査です。相続手続きでは必ず行われるものです。相続人調査を行うと、意外なところに他にも相続人がいたりします。しっかり調査しておきましょう。
相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に自動的に相続されますが、この財産は遺産分けが終わるまでは相続人全員のものなのです。相続人全員のものということは、遺産分けの際には、相続人全員の合意で行わないと法的には無効となってしまいます。　
他に相続人はだれもいないと信じ込んでいる場合もさることながら、他に相続人がいると知っていて（愛人の子、付き合いのない兄弟など）それらの相続人を無視して遺産分けすることも法的に無効です。
相続人を確定するための手続きである相続人調査は、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。
]]></description>
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