1月 16

年も明けて、もう2週間が経ちました。年末年始の浮かれた雰囲気はもうなくなって、日常が流れ始めているこのごろですね。
今年も確定申告の季節が迫ってまいりました。所得税の申告期限は毎年3月15日となっていますが、3月になってからでは大変込み合いますので、早めの準備を心がけて2月中の確定申告を目指しましょう。

個人の確定申告が後々問題となって、税務調査が入るということはほとんどありませんが、高額納税者の場合はその限りではありません。以前は雑誌、週刊誌に有名人や著名人の個人の高額納税者がランキング形式で掲載されていましたが、現在では個人情報保護と犯罪防止の観点からなくなってしまいました。
そういった個人で何億もの所得税を支払っている納税者の場合には税務調査が入る可能性があります。

全くの個人の所得税の場合には、調査項目も少なく調査対象となる場合は悪質な「所得隠し」が疑われる場合に限りますが、個人でも数千万の所得税を申告している場合には、個人事務所や法人化している場合が多く、節税対策をしているのが一般的です。そうした個人の場合には税務調査によって「節税」なのか「脱税」なのかの見解が分かれることも多く、金額が大きい場合には報道などもされるようです。

しかし、個人の申告に対して税務調査が入るのはレアケースです。個人のケースでは「無申告」や「修正申告」を指摘されるのが大半で、税務調査が入るということはほとんどありません。

12月 17
師走です
icon1 得子 | icon2 税務調査, 税務調査個人のケース | icon4 12 17th, 2008| icon3Comments Off

今年も12月中旬となりました。残すは2週間あまりとなってしまいました。
個人のサラリーマンの方はボーナスが出たとこ、出なかったとこ、上がったとこ、下がったとこ・・・イロイロで悲喜こもごもでしょう。
また、この時期は年末調整の時期でもあるので、個人のサラリーマンの人も日ごろ源泉徴収でなじみの無い税金に触れる季節かもしれませんね。

さて、税務調査は一般的に収入のほとんどすべてについて所得税を源泉徴収されているような個人のサラリーマンの方は、税務調査を受けることはまずほとんどありません。
個人の給与所得者が「税務調査」を受ける場合は、土地や住宅の購入、マンションの購入など高額の商品を買った時などに限られてきます。
(※ もしくは個人で事業等をやっている場合には売上や利益の規模によっては、税務調査を受けることになります。)

この場合の土地、住宅の「取得」は購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれます。
現金一括で土地建物を購入された場合は除きますが(一部の個人の方だけですよね)、10年以上の住宅ローンを組んで購入された場合には、初年度に住宅ローン控除を確定申告時に提出することで、所得控除を受けることができます。
こういった場合に、通常は年末調整で所得税を確定させている給与所得者も確定申告をする必要が出てきます。
最初の年は確定申告をするのが少し面倒かもしれませんが、2年目からは個人のサラリーマンの場合には会社に所定の書類を提出するだけでよいので楽チン楽チンですよ。

また、不動産を取得した場合にかかる税金もあります。
不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額
標準税率は4%(住宅の取得には軽減措置があります。)
税額=課税標準×0.04

11月 19

以前にも書きましたが、個人に税務調査が入るケースはほとんどありません。
しかし、個人に税務調査が入らないわけではありません。個人に税務調査が入る可能性が最も高いのは相続税の場合だと思います。
今回は相続税について簡単にまとめていきましょう。

「相続税」は、親族(親、兄妹)などが死亡して財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金のことです。
死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。

「相続税」が課税されるケースは、相続によって財産を取得した場合だけではなく、「遺贈」により財産を取得した場合も含まれます。
「遺贈」とは、遺言書に基づく財産の譲り受けのことであり、相続による財産の取得よりも優先されます。
このことは、亡くなった人の意思を尊重するという考え方によるものです。
遺贈によって財産を与える人を「遺贈者」、遺贈により財産を譲り受ける人を「受贈者」とよびます。

「相続」は、多くの場合肉親の突然の死によって開始されます。
関係者への報告・連絡や葬儀一式の準備、四十九日忌法要などで時間はあっという間に過ぎていってしまいます。
加えて、肉親の死亡によって精神的にも不安な時期となりますから、なかなか相続税の申告のことまでは考えが及ばないのは当然だと思います。
しかし、申告期限までの10ヶ月間の間にしておかなければことは、意外とたくさんあるのです。
相続人全員で協力し合いながら、申告手続きが円滑、かつスピーディーに進むようにしたいものです。

個人に税務調査が入るケースはまだ他にもあります。次回はその他の個人に税務調査が入るケースを見ていきましょう。

10月 17
個人の税務調査で
icon1 得子 | icon2 個人自業者の申告 | icon4 10 17th, 2008| icon3Comments Off

通常一般的にはサラリーマン等、収入のほとんどすべてについて所得税を源泉徴収されている場合では、税務調査を受けることはありません。税務調査を受ける場合では土地や住宅購入等高額の商品を買った時に限ってです。また個人で事業等をやっている場合には売上、利益の規模によって、調査を受けることはあります。
  
土地・住宅購入の場合
資金の出所が問題となります。ポイントは以下の通りです。
①資金に関連する資料を全部保管しておく。
②自己資金に見合った登記。
③親子・親類からの借入金は借入契約書を作成し、返済実績記録を保管しておく。
 
事業経営の場合
所得税の税務調査では、収入が全て計上されているかということが第一の問題になります。
①農業売り上げが通帳に入金されている場合にはその金額を確認し、金額が計上されているか確認します。
②不動産賃貸駐車場やアパートの賃貸料が漏れていないかの確認が行われます。 
費用については実際に支払った手数料、修繕費の領収書・明細の確認します。租税公課では固定資産税が適正かを名寄せと実際の利用の突き合わせが行われるでしょう。建物の取得価額(建設費)のもととなった領収書・契約書の確認もされます。特にアパート入居者退去時の敷金の精算には入念なチェックが行われていきます。家主側で収入として計上していないのに、退去者が敷金から負担した修繕費を家主側で費用としている場合には修正申告の対象になります。
③製造業・卸売業・サービス業などの営業から生ずる所得や、医師・作家・弁護士・保険外交員・自由業など収入の計上洩れ有無、減価償却資産の届出有無、事業の個人的支出接待交際費、家消費有無、青色専従者給与妥当性等の確認があります。
特に自家消費の場合ですと計算根拠を聞かれ たときは回答ができるように普段から何をいくら消費したか、ある程度明確にしておき計算根拠を作っておくことが大切です。

節税と脱税は紙一重
納税者にとって、節税と脱税は天と地ほどの開きがあります。ごくわずかの見過ごしや油断が大きな税額差になることもありますので要注意です。

9月 24
税務調査とは
icon1 得子 | icon2 税務調査個人のケース | icon4 09 24th, 2008| icon3Comments Off

個人の方で税務調査とは、あまりピンときませんよね。
特にやましいことがなければ、大丈夫なのです。
そこで、個人の方に税務調査が来たの為に、さらりとポイントを教えましょう!

1.自主申告こそ納税者の基本的な人権なんです
2.調査官の身分証明書を必ず確かめよう
3.どんな用件で、何の調査に来たのか理由を確かめる。
4.税務署は事前に調査の通知をしなければならない。
5.調査は納税者の同意が必要、むりやり立ち入るのは違法。
6.調査と関係ない質問には答えない、
7.レジ・金庫は調査できない。
8.調査には信頼できる人に立ち会ってもらう。
9.取引先や銀行などの調査は、承諾なしにさせない。
10.書類や印鑑は慎重に作成・押印しよう。

これだけのポイントでは解りかねると思いますので、引き続き細かいことを述べていくつもりです。
次回からは、個人の方へ節税のポイントもご紹介していきたいですね。

7月 14
税務調査の種類
icon1 得子 | icon2 税務調査 | icon4 07 14th, 2008| icon3Comments Off

税務調査には、2種類の任意調査と強制調査があります。
この2つは全く異なったタイプの調査になりますので、税務調査の対応方法も全く違ってきます。

●任意調査●
税務調査には税務署もしくは国税局資料調査課がやってきます。税務署の調査の場合は通常1名ですが、法人で事業規模が大きい等、複雑な場合においては国税局資料調査課が担当します。
事前に納税者本人または担当税理士に電話で連絡があります。納税者が税務調査に確認してから行われます。ですが、まれに電話連絡が無い状態で、いきなり納税者の家にくることがあります。任意調査というのは、あくまでも「任意」ですが、職員の質問に答えなかったり、要求された書類の提出を拒んだりすると、罰せられますので注意が必要です。

●強制調査●
裁判所からの許可を得て国税査察官が担当します。これが映画のマルサにあたる人です。人数も脱税の規模によって違いますが、1名で来ることはまずないでしょう。
強制調査というのは、任意調査だけでは調べきることができない大規模で悪質な場合に対して「国税犯則取締法」という法律に基き行われます。任意調査との大きな違いは、裁判所の許可を得てから調査にくるので捜索や差し押さえをすることもできます。強制調査が入れば、証拠となる物や書類が段ボールで何箱も押収されます。(テレビでよく見る光景ですよね。)

7月 8
税務調査個人の場合
icon1 得子 | icon2 税務調査個人のケース | icon4 07 8th, 2008| icon3Comments Off

個人に課税される税金を説明します。
会社勤めであったにしろ個人事業主であったにしろ、私達は税金を納めてるのです。
毎年納税しているものもあれば、そうでないものもあったりする。

個人の税金一覧
(以下の中には個人事業主であれば個人事業者ならではの納税もある。)
●所得税 会社から受け取った給料には所得税がひかれている。
●住民税 住居している市町村に支払われます。
●自動車・軽自動車税 納税してないと車検を受けることができません。
●不動産取得税 自動車取得税 購入したときに一度だけかかります。
●相続税・贈与税 死亡した人(たとえば親族)から財産の相続により発生。
●個人事業税 法人事業税のようなものです。
●消費税 たばこ税 酒税 これらは購入することにより同時に税金もおさめています。
これらのについての納税の証明をきちんと通帳や証明書をきちんととっておけば、いざ税務調査が個人に回ってきたときにも対処できますよ。決して税務調査とは法人だけのものでもないのですよ。個人の場合もありうる話しなのです。

7月 1
税務調査法人の場合
icon1 得子 | icon2 税務調査 法人の税金 | icon4 07 1st, 2008| icon3Comments Off

そもそも納税の際に法人と個人では、かかってくる税金の種類も違ってきます。
個人事業から法人化した場合には、これまでとは違う税金を支払うことになりますので、戸惑うこともあるかもしれません。
税金は、個人にのみかかる税金と反対に法人のみにかかる税金もあります。

法人化すると、個人や個人事業主とは別の税金がかかってきます。
ここで違いを確認しながらそれぞれの名称と共に、どのような税金なのかを知っておきましょう。
●法人税 個人の所得税にあたるものです。
●法人住民税 こちらも住民税のことです。
●法人事業税 こちらは道府県への納税です。
●事業所税 特定の指定都市にある法人が市町村に収める税金をいいます。
●消費税 消費税の計算は複雑になっています。
●源泉所得 社員に支払う給料に対して税金がかかり、毎月徴収されるのが源泉所得税です
●印紙税 手形や領収書など、課税文書と呼ばれるものをつくるときにかかる税金です。
上記のとおり個人事業主とは全く違う税金がならんでいます。
これらの違いを知って初めて、税務調査の法人について理解ができます。

6月 21
そもそも税務調査とは
icon1 得子 | icon2 税務調査個人のケース | icon4 06 21st, 2008| icon3Comments Off

税務調査とは、聞いたことはあるかと思いますがマルサのことです。(マルサの女という映画、昔ありましたよね個人的に好きです!)
税金が正しく納税されているかどうかを確認するために税務署が定期的に出向いての調査を行います。
「税務調査」という言葉を聞くと、いやなイメージが先行して申告に間違いがあったから来るんじゃないのか、脱税など悪いことをしてしまったから調査に入るのではないか、などといろいろと思ってしまいますが、税務調査というのは決して何か悪いことをしているから来るわけではありません。
あくまでも申告内容の確認のために行われていますのでご安心ください。税務調査というのは企業だけではなく、個人も対象になっています。個人の場合には、まず一番に個人の場合には相続税や贈与税が発生し、きちんと申告した後に行われることが多いようです。
個人の税務調査には相続税や贈与税でのケースが多いのです。
税務調査とはやはりややこしいのでできればさけたいのできちんと申告をしておきましょう。
そのために税務調査とは何かということをきちんと把握し、どのような流れのものなのかを知っておく必要があります。

6月 14
個人事業者の申告
icon1 得子 | icon2 個人自業者の申告 | icon4 06 14th, 2008| icon3Comments Off

税務調査 個人事業者の対策 

個人事業者の所得税は 3月15日、消費税の申告期限は 3月31日とされています。
税務署では、個人事業者の申告書が提出される前に、資料を集め、それぞれを申告書と照合しています。

~照合している資料~ 
 ●それぞれの個人資料
 ● 利子・配当・給料・家賃などの支払者からの「法定資料」
 ●各企業の協力により集めた商取引の「一般収集資料」
 ●税務調査官が独自の調査で集めた「実地調査資料」
 
税務署は確定申告書の提出前にはすでに納税者のおおかたの情報を入手しているので、申告後に内容と 照らし合わせます。正しい申告が行われていないと思える場合には、個人事業主に電話や文書で説明を求めることになります。
後日あらためて修正申告や期限後申告となります。
それに納税者が応じない場合には、税務署に来るように言われますので、それでも確認できない場合には、事業所まで調査官が来て調査が行われます。
なお一度でも申告モレなどがあった場合には、調査が3~4年に一度に行われるようになります。

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